# 「複写」と「複製」の使いわけ (あるいは統一) が難しいですね... GNU フリー文書利用許諾契約書 第 1.1 版、2000 年 3 月 日本語訳ドラフト、2000 年 4 月 9 日 Copyright (C) 2000 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA この利用許諾契約書を、一字一句そのままに複製し配布することは許可する。 しかし変更は認めない。 This is an unofficial translation of the GNU Free Documentation License into Japanese. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for documents that uses the GNU FDL--only the original English text of the GNU FDL does that. However, we hope that this translation will help Japanese speakers understand the GNU FDL better. 以下は GNU Free Documentation License の非公式な日本語訳です。これは フリーソフトウェア財団によって発表されたものではなく、 GNU FDL を適用 した文書の配布条件を法的に有効な形で述べたものではありません。配布条 件としては GNU FDL の英語版テキストで指定されているもののみが有効です。 しかしながら、私たちはこの翻訳が、日本語を使用する人びとにとって GNU FDL をよりよく理解する助けとなることを望んでいます。 翻訳は 八田真行 が行った。誤訳の指摘や改善案を歓迎す る。この版は他の人々による校正を経ていないドラフト(草稿)であることに 留意せよ。 0. 序 この利用許諾契約書の目的は、この契約書が適用されるマニュアルや教科書、 その他書面になっている文書を(無料ではなく)自由という意味で「フリー」と すること、すなわち、変更の有無あるいは目的の営利非営利を問わず、文書を 複製し再配布する自由をすべての人々に効果的に保証することを目的としています。 加えてこの契約書により、著者や出版者が自分たちの著作物に対して 相応の敬意と賞賛を得る手段も保護されます。また他人が行った変更に対して 責任を負わずにすむようになります。 この利用許諾契約書は「コピーレフト」的なライセンスの一つであり、この契 約書が適用された文書から派生した著作物は、それ自身もまた原本と同じ意味で フリーでなければなりません。この契約書は、フリーソ フトウェアのために設計されたコピーレフトなライセンスである GNU 一般公 共使用許諾契約書を補足するものです。 (訳注: コピーレフトの概念については http://www.gnu.org/copyleft.ja.html を参照せよ) この利用許諾契約書は、フリーソフトウェア用のマニュアルに適用することを 目的として書かれました。フリーソフトウェアはフリーな文書を必要としてお り、フリーなプログラムはそのソフトウェアが保証するのと同じ自由を提供す るマニュアルと共に配布されるべきだからです。しかし、この契約書の適用範 囲はソフトウェアのマニュアルに留まりません。対象となる著作物において扱 われる主題が何であれ、あるいはそれが印刷された書籍として出版されるか否 かに関わらず、この契約書は文字で書かれたいかなる著作物にも適用すること が可能です。私たちとしては、主にこの契約書を解説や参照を目的とする著作 物に適用することをお勧めします。 1. この利用許諾契約書の適用範囲と用語の定義 この利用許諾契約書の適用対象となるマニュアルあるいはその他の著作物は、 その著作物がこの契約書の定める条件下で配布される旨の告示を、 著作権保有者がその著作物中に書いたものである。以下において、「文書」と はそのようなマニュアルないし著作物すべてを指す。公衆の一員ならば誰でも 契約の当事者となることができ、この契約書中では「あなた」と表現される。 文書の「変更された版」とは、一字一句忠実に複製したか、変更や 他言語への翻訳を行ったかどうかに関らず、その文書の全体あるいは一部分を含む著作物すべ てを意味する。 # modified version → 修正版 はどうでしょうか。 「前付け」とは、文書中でその旨指定された補遺ないし本文に先 だって置かれる一部分であり、その文書の出版者あるいは著者と、その文書全体 の主題(あるいはそれに関連する事柄)との関係のみを論じ、全体としての主 題の範疇に直接属する内容を全く含まないものである(たとえば、 もし文書の一部が数学の教科書だったとしたら、前付けでは数学について何も 解説してはならない)。前付けで扱われる関係は、その主題あるいは関連する 事柄との歴史的なつながりのことかも知れないし、それらに関する法的、商業 的、哲学的、倫理的、あるいは政治的立場についてかも知れない。 「変更不可部分」とは前付けの一種で、それらが変更不可部 分であることを、文書をこの契約書の下で発表する旨述べた告示中において その部分の題名と共に明示されたものである。 「表紙テキスト」とは、文書がこの契約書の指定する条件の下で発表される旨を 述べた告示において、「表表紙テキスト」あるいは「裏表紙テキスト」として 列挙された、短い文章のことを指す。 文書の「透過的」複製とは機械による読み取りが可能な文書の複製のことを指 す。透過的な複製の文書形式は、その仕様が一般の人々に入手可能で、その内容を一 般的なテキストエディタ、または(画素で構成される画像ならば)一般的なペイ ントプログラム、あるいは(図面ならば)いくつかの広く入手可能な製図エディ タで直接かつ簡単に閲覧および編集でき、なおかつテキストフォーマッタへの 入力に適する (あるいはそのような諸形式への自動的な変換に適する)もの でなければならない。透過的なファイル形式への複製であっても、 そのマークアップが読者による以降の変更をわざと邪魔し阻害 するように仕組まれたものは透過的であるとは見做されない。透過的ではない 複製は「非透過的」複製と呼ばれる。 透過的複製に適した形式の例としては、マークアップを含まないプレーン ASCII 形式、Texinfo 入力形式、LaTeX 入力形式、一般に入手可能な DTD を 用いた SGML あるいは XML、人間による変更を想定して設計された標準に準拠 する、シンプルな HTMLなどが挙げられる。非透過な形式としては PostScript、 PDF、独占的なワードプロセッサでのみ閲覧編集できる独占的な ファイル形式、普通には入手できない DTD matahaj処理系を使った SGML や XML、ある種のワードプロセッサが生成する、出力のみを目的と した機械生成の HTML などが含まれる。 「題扉」とは、印刷された書籍に於いては、実際の表紙自身のみならず、この契約書 が表紙に掲載することを義務づける文章や図などを、読みやすい形 で掲載するのに必要なだけの、表紙に引き続く数ページをも意味する。 表紙に類するものが無い形 式で発表される著作物においては、「題扉」とは、本文の始まりに先だちその 著作物の題名が最も目立つ形で現れる場所の近くに置かれる文章のことを指す。 2. 逐語的に忠実な複製 この利用許諾契約書、著作権表示、この契約書が文書に適用される旨述 べた許諾告示の三つがすべての複写に複製され、かつあなたがこの契約書で指定され ている以外のいかなる条件も追加しない限り、あなたはこの文書を、商用非商 用を問わずいかなる形でも複製配布することができる。あなたは、あなたが 作成あるいは配布する複製に対して、閲覧や再複製を 技術的な手法によって妨害・規制してはならない。しかしながら、複製と引き換え に代価を得てもかまわない。あなたが相当量の複写を配布する際には、本 契約書第 3 項で指定される条件にも従わなければならない。 またあなたは、上記と同じ条件の下で、複写を貸与したり複写を公に開示 することができる。 3. 大量の複製 もしあなたが、文書の印刷された複写を 100 部を超えて出版し、また文書の 利用許諾告示が表紙テキストの掲載を要求している場合には、あなたは複写本 体を、指定の表紙テキストをすべて、はっきりと読みやすい形で載せた表紙の 中に綴じ込まなければならない(すなわち表表紙テキストを表表紙に、裏 表紙テキストを裏表紙に)。また両方の表紙において、 はっきりとかつ読みやすい形で、それらの複写の出版者としてのあなたが 確認できなければならない。表表紙で は、文書の完全な題名を、題名を構成するすべての語が等しく目立つようにして、 視認可能な 形で示さなければならない。それらの情報に加えて、表紙に他の文章や図など を加えることは可能である。表紙のみを変更した複写は、それが文書の題名を保 存し上記の条件を満たす限り、ほかの点では逐語的に忠実な複写として扱われ る。 もしどちらかの表紙に要求されるテキストの量が多すぎて読みやすく収めることが不 可能ならば、あなたはテキストの先頭部分(適切に収まるだ け)を実際の表紙に載せ、続きは隣接したページに載せるべきである。 もしあなたが文書の「非透過的」複写を 100 部を超えて出版あるいは配布す るならば、それぞれの非透過な複写と一緒に機械で読み取り可能な透過的複写 を添付するか、それぞれの非透過な複写中で (あるいはそれに付属する文書で)、 公にアクセス可能なコンピュータネットワーク上の場所を記述しなければならない。 その場所は、完全な文書の透過的複写が含まれ、内容の追加が自由であり、 ネットワークを利用する一般公衆が匿名かつ無料で、 一般に標準的と考えられるネットワークプ ロトコルを使ってダウンロードすることができなければならない。 もしあなたがネットワークの場所を記述するほうを選ぶならば、 その版の非透過な複写を公衆に(直接、あるいはあなたの代理人ないし小売業者が) 最後に配布してから最低一年間はその透過的複写が指定の場所でア クセス可能であり続けることを保証するよう、 非透過な複写の大量配布を始める際に十分に慎重な手順を踏まなけれ ばならない。 これは要望であり必要条件ではないが、文書の更新された版をあ なたに提供する機会を文書の著者に与えるため、 透過非透過を問わず大量の複写を再配布し 始める前には彼らにきちんと連絡しておいてほしい。 4. 変更 文書の変更された版をこの利用許諾契約書と細部まで同一の契約の下で発表する限り、 すなわち原本の役割を変更された版で置き換えたかたちでの配布と変更を、 その複写を所有するすべての人々に許可する限り、あなたは変更された版を上記第 2 項および第 3 項が指定する条件の下で複製および配布することができる。 さらに、あなたは変更された版において以下のことを行わなければならない。 A. 題扉に(もしあれば表紙にも)、その文書およびその文書のさらに以前の版と 見分けがつく題 名を載せること(もし以前の版があれば、文書の「履歴」の章に列記されて いるはずである)。もし元の版の出版者から許可を得たならば、以前の版と 同じ題名を使っても良い。 B. 題扉に、変更された版における変更に責任を持つ、 1 人以上の人物 または団体名を列記すること。あわせて元の文書の著者として、最低 5 人 (もし 5 人以下ならばすべて)の主要著者を列記すること。 C. 題扉に、変更された版の出版者名を出版者として記載すること。 D. 文書にあるすべての著作権表示を残すこと。 E. 他の著作権表示の近くに、あなたの変更に対する適当な著作権表示を追加 すること。 F. 著作権表示のすぐ後に、変更された版をこの契約書の条件の下で 利用することを公衆に対して許可する利用許諾告示を含めること。その形 式は本契約書末尾の付記で示されている。 G. 元の文書の利用許諾告示に書かれた、変更不可部分の完全な一覧と、要求 される表紙テキストとを、更新された版の利用許諾告示でも変更せずに 保存すること。 H. この契約書の変更のない複写を含めること。 I. 「履歴」と題された章とその題名を保存し、そこに変更された 版の、少なくとも題名・出版年・新しく変更した部分の著者名・出版者名を、 題扉に掲載するのと同じように記載した一項を加えること。もし文書中に「履歴」 と題された章が存在しない場合には、文書の題名、出版年、著者、出版者 を題扉に掲載するのと同じように記載した章を用意し、上記で述べたよう な、変更された版を説明する一項を加えること。 J. 文書中に、文書の透過的複写への公共的アクセスのために指定されたネッ トワークの場所が記載されていたならば、それを保存すること。同様に、 その文書がもとにした以前の版でのネットワークの場所が その文書中に記載されていたならば、それも保存すること。これら の情報は「履歴」の章に置いても良い。その文書自身より少な くとも 4 年前に出版された著作物の情報であったり、あるいは変更され た版が参考にしている版の元々の出版者から許可を得たならば、ネットワー クの場所を削除しても良い。 # 「ネットワーク的所在地」で統一するほうがいいかもしれませんね K. 「謝辞 (Acknowledgement)」あるいは「献辞 (Dedication)」と題されたいかなる章も、その章の題名を保存 し、その章の内容 (それぞれの貢献者への謝意あるいは献呈の意) と語調とを 保存すること。 L. 文書の変更不可部分を、その本文および題名を変更せずに保存 すること。章番号やそれに相当するものは章の題名の一部とは見做さない。 M. 「推薦の辞 (Endorsement)」というような章名が付けられた章はすべて削除すること。そ のような章は変更された版に含めてはならない。 N. すでに存在する章を「推薦の辞」というように改名したり、題名の点で変 更不可部分のどれかと衝突するように改名してはならない。 もし変更された版に、前付けとしての条件を満たし、かつ 文書から複写された文章や図などをいっさい含んでいないような、 新しい前書き的な章あるいは付録を含まれているならば、 あなたは望めばこれらの章の一部あるいはすべてを変更不可と 宣言することができる。変更不可を宣言するためには、それらの章の題名を変 更された版の利用許諾告示中の不変部分一覧に追加する。これらの題名は他の 章名とは全く別のものでなければならない。 それに含まれる内容が、さまざまな集団によるあなたの変更された版に対する 推薦の辞のみである限り、あなたは、「推薦の辞」というような題名の章を追 加することができる。推薦の辞の例としては、ピアレビューの宣言や、文 書がある標準の権威ある定義としてその団体に承認されたという声明などがあ る。 (訳注: ピアレビューとは、同僚の業績を専門的に審査することを指す。) あなたは、 5 語までの一文を表表紙テキストとして、 25 語までの文を裏表 紙テキストとして、変更された版の表紙テキスト一覧の末尾に加えることがで きる。一個人ないし一団体が直接(あるいは団体内で結ばれた協定によって) 加えることができるのは、表紙テキストおよび裏表紙テキストとしてそれぞれ 一文ずつのみである。もし以前すでにその文書において、表裏いずれかの表紙に あなたの (またはあなたが代表する同じ団体内で為された協定に基づく)表紙テキ ストが含まれていたならば、あなたは新たに追加することはできない。しかしあな たは、その古い文を加えた以前の出版者からはっきりとした許可を得たならば、 古い文を置き換えることができる。 文書の著者あるいは出版者は、この契約書によって、彼らの名前を 利用することを許可しているわけではない。彼らの名前を 変更された版の宣伝に使ったり、変更された版への (明示的・黙示的な) 支持のために使うことを許可するものではない。 5. 文書の結合 # 統合はどうでしょう? あなたは、上記第 4 項において変更された版に関して定義された条件の下で、 この利用許諾契約書の下で発表された複数の文書を一つにまとめることが できる。その際、原本となる文書にある変更不可部分を全て、変更せずに 結合後の著作物中に含め、それらをあなたが結合した著作物の変更不可部 分としてその利用許諾告示において列記しなければならない。 # このあたり、 the "D"ocunment と other documents というのを同列で # 書かねばならないのが辛いところですね... 法律的な側面があるかもしれ # ませんが、「GLDP に従う複数文書」としたほうが、日本語的な # 理解は容易なように重います。あるいはいちいち「文書」と括弧で # 括ったり、"GFDL 文書" のように書くなど、区別が可能なようにする # 必要があるでしょうね。 # 以下の気付いたところでは (FDL)文書のようにしてあります。 結合後の著作物についてはこの契約書の複写を一部含んでいればよく、同一内 容の変更不可部分が複数ある場合には一つで代用してよい。もし同じ名前だが 内容の異なる変更不可部分が複数あるならば、そのような部分のそれぞれの題 名の最後に、(もし分かっているならば)その部分の原著者あるいは出版者の名 前で、あるいは他と重ならないような番号をカッコでくくって記載することで、 それぞれ見分けが付くようにしなければならない。結合後の著作物の利用許諾 告示における変更不可部分の一覧においても、章の題名に同様の調整をするこ と。 結合後の著作物においては、あなたはそれぞれの原文書で「履歴」と題された あらゆる部分をまとめて、「履歴」という一章にしなければならない。同様に、 「謝辞」あるいは「献辞」と題されたあらゆる章もまとめなければならない。 あなたは「推薦の辞」と題されたあらゆる章を削除しなければならない。 6. 文書の収集 あなたは、この利用許諾契約書の下で発表された複数の文書で構成さ れる収集著作物を作ることができる。その場合、それぞれの文書が逐語的に忠 実に複製されるための条件を、他のすべての点でこの契約書の定めるものに従う限り、 さまざまな文書中のこの契約書の個々の複写を、収集著作物中に複写を一つ含 めることで代用することができる。 あなたは、そういった収集著作 物から文書を一つ取り出し、それをこの契約書の下で配布することができる。 ただしその際には、この契約書の複写を抽出された文書に挿入し、 その他のすべての点で、その文書の逐語的に忠実な複製に関して、 この契約書の定める条件に従わなければならない。 7. 独立した著作物の集積 文書あるいはその派生物を他の別の独立した文書あるいは著作物と一緒にして、 一巻の記憶装置あるいは配布媒体に収めた編集著作物は、その編集著作物に対 して編集著作権が主張されない限り、全体としては文書の変更された版とは見 做されない。そのような編集著作物は「集積著作物」と呼ばれる。本契約書は、 (FDL) 文書と共にまとめられた他の独立した著作物には、それら自身が (FDL)文書の派生物 で無い限り、それらが編さんされたということによって適用されるものではな い。 もし第 3 項が要求する表紙テキストがこれらの(FDL)文書の複写に該当する場合、 文書の量が集積著作物全体の 4 分の 1 以下であれば、文書の表紙テキ ストは集積著作物中で文書の回りを囲む中表紙にのみ配置するだけでよい。 4 分の 1 以上の場合は、表紙テキストは集積著作物全体を取り巻く表紙に掲載されなけ ればならない。 8. 翻訳 翻訳は変更の一種とみなすので、あなたは文書の翻訳を本利用許諾契約書第 4 項の定める条件の下で配布することができる。変更不可部分を翻訳によって置 き換えるには著作権保有者の特別許可を必要とするが、元の変更不可部分に追加 する形で変更不可部分の全てないし一部の翻訳を含めることはかまわない。本 契約書の英語原本も含める限り、あなたはこの契約書の翻訳を含めることがで きる。この契約書に関して翻訳と英語原本との間に食い違いが生じた場合、英 語原本が優先される。 9. 契約の終了 この利用許諾契約書の下で明確に提示されている場合を除き、あなたは(FDL)文書を 複製、変更、再許可、あるいは配布してはならない。この契約書で指定されて いる以外の、(FDL)文書の複製、変更、再許可、配布に関するすべての企ては無効であり、 この契約書によって保証されるあなたの権利を自動的に終結させることになる。 しかし、この契約書の下であなたから複写ないし諸権利を得た個人や団体 に関しては、そういった人々が本契約書に完全に従ったままである限り、彼ら に与えられた許諾は終結しない。 10. 将来における本利用許諾契約書の改訂 フリーソフトウェア財団は、時代の変遷にあわせて GNU フリー文書利用許諾 契約書の新しい改訂版を出版することができる。そのような新版は現在の版と 理念においては似たものになるであろうが、新たに生じた問題や懸念を解決す るため細部においては違ったものになるだろう。詳しくは http://www.gnu.org/copyleft/ を参照せよ。 GNU フリー文書利用許諾契約書のそれぞれの版には、新旧の区別が付くような バージョン番号が与えられている。もし文書において、この契約書のある特定 の版か「それ以降のどの版でも」が適用されると指定されている場合、 あなたは、フリーソフトウェア財団から発行された(草稿として発表 されたものを除く)指定の版かそれ以降の版のうちどれか一つを選び、その 項や条件に従うことができる。 もし文書がこの契約書のバージョン番号を指定していない場合には、あ なたはフリーソフトウェア財団から今までに出版された(草稿として発表され たものを除く)版のうちからどれか一つを選ぶことができる。 付録: あなたの文書にこの利用許諾契約書を適用するにはどうしたらよいか この利用許諾契約書をあなたが書いた文書に適用するには、本契約書の複写 1 部を文書中に含め、以下に示す著作権表示と利用許諾告示を題扉のすぐ後に置 いて下さい。 Copyright (c) YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation; with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License". (訳注: 上記の英語による告示の方がふさわしいと思われるが、一応日本語訳 を付す。 Copyright (c) 出版年 あなたの名前 この文書を、フリーソフトウェア財団発行の GNU フリー文書利用許諾 契約書(第 1.1 版かそれ以降の版から一つを選択) が定める条件の下で 複製、配布、あるいは変更することを許可する。(章の題名を列挙)は変 更不可部分であり、(表表紙テキストを列記)は表表紙テキスト、(裏表 紙テキストを列記)は裏表紙テキストである。この利用許諾契約書の複 写は「GNU フリー文書利用許諾契約書」という章に含まれている。 ) もし変更不可部分が無いならば、どの章が変更禁止なのかを述べる代わりに 「変更不可部分は指定しない」と書きましょう。もし表表紙テキストが無いな らば、「表表紙テキストは(表表紙テキストの列記)」というところを「表表紙 テキストは指定しない」に置き換えましょう。裏表紙テキストも同様です。 もしあなたの文書に他に例を見ないような独自のプログラムコードのサンプル が含まれるならば、フリーソフトウェアにおいてそのコードを利用することを 許可するために、そういった例に関しては本利用許諾契約書と同時に GNU 一 般公共許諾契約書のようなフリーソフトウェア向けライセンスのうちどれか一 つを選択して適用してもよい、というような条件の下で発表することを推奨し ます。